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1109 自動車の輸入通関手続(カスタムスアンサー)


 外国で購入した自動車が日本に到着すると、船会社等から受取人に到着通知がありますので、受取人は自動車が保管されている保税地域等を確認し、原則として保税地域等を管轄する税関で通関手続を行ってください。

 通関手続は個人でもできますが、通関業者に依頼することもできます。

 通関手続に必要な書類は、輸入(納税)申告書・インボイス・貨物の運賃明細書、保険料明細書・船荷証券などです。

 なお、輸入者が外国で使用していた自動車を輸入する場合は一般の輸入申告が必要となっており、引越貨物として輸入する場合には、一定の条件のもとに免税輸入することができますので、申告の際に輸入申告書及び申告に必要な書類のほかにパスポート(入国者及びその同伴家族のもの)を提示していただき、「自動車等の引越荷物免税申請書」(税関様式T第1280号)3通と「携帯品・別送品申告書」(税関様式C第5360号)(入国の際税関の確認を受けたもの)1通及び外国における登録書等で既に使用済みであることを証明できる書類を添付してください。

(ただし、輸入許可の日から2年以内に当該自動車を譲渡した場合は課税されます。)

 輸入した自動車を公道で使用するため(ナンバープレートを取得する)には、運輸支局等で自動車の登録をすることが必要です。自動車登録に当たっては、必要書類の一つとして自動車通関証明書(税関様式C第8050号)がありますので、税関への輸入申告のほかに自動車通関証明書の申請が必要となります。
 輸入自動車について自動車登録のために自動車通関証明書の申請を予定している場合は、通関手続及び自動車通関証明書の申請の際にそれぞれ以下の点にご留意ください。
 (1)通関手続の際の注意点
    通関手続の際は、自動車通関証明書の申請に必要な事項(車台番号等)を輸入(納税)申告書の記事欄に記載、又はそれらの必要な事項(車台
    番号等)が記載された書類をご準備ください。
 (2)自動車通関証明書の申請の際の注意点
    税関では自動車通関証明書の発行にあたり、証明書の申請の対象となる自動車が輸入の許可を受けたものであることを確認します。証明書の申
    請の際は、該当する輸入許可書及び必要な事項(車台番号等)が記載された書類をご準備ください。

 なお、運輸支局等での自動車登録手続において自動車通関証明書の内容に不備(車台番号の誤り等)が発覚した場合、証明書の訂正が必要となる場合があります。
 このため、車台番号等必要な事項を記載する際には正確に記載するようご注意ください。
 車台番号が不明など、疑義がある場合は、事前に管轄の運輸支局等にお問合せください。自動車登録に必要なその他の書類等の詳細についても管轄の運輸支局等に照会してください。

 また、自家用自動車通関手帳(カルネ)を所持せず、本邦と外国の間を往来するフェリーボートを利用して、本邦と外国との間を往来する者により携帯又は別送で輸出入される自家用自動車については、別途通関方法が定められています。
国際フェリーを利用して輸出入する自家用自動車の通関手続について(昭和46年4月28日蔵関第849号)(様式1) (様式2)

(自家用自動車通関手帳(カルネ)を利用しての手続きは、コード番号7306「自家用自動車通関手帳(カルネ)による輸出入手続(外国カルネ)」を参照してください。)

(関税定率法第15条第1項第9号、関税定率法基本通達15−9)


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